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特許権出願手続

一、発明特許権の出願
     1、出願に必要な資料
       (1)出願願書、クレーム、説明書、説明書要約、要約の添付図表(ある場合)、説明書の添付図表(ある場合)、委託書(出願者全員のサイン或は印鑑付け);
       (2)優先権の有効期間内に優先権を要求し、かつ優先権の所属国が「パリ条約」の成員国である場合、先の出願者の所在国特許局が提供する優先権書類写本を提出しなければならない;先の出願者が後の出願者と不一致する場合、譲渡契約書を提供する必要がある。
       (3)別々に PCT 条約の第一章或は第二章によって、優先権の最初の 20 ヶ月( 22 ヶ月まで延長可能、回復手続を取る必要がある)或は 30 ヶ月( 32 ヶ月まで延長可能、回復手続を取る必要がある)の期限内で、 PCT 国際出願日が中国国家段階に入る場合、以下のものを提供する必要:
     a、国際検索報告書の添付資料(ある場合);
     b、国際予備審査の報告書の添付資料(ある場合);
     c、条約の第 28 条或は第 41 条によっての修正テキスト(ある場合);
     d、国際出願の出願者が中国国家段階に入った出願者と違う場合、譲渡契約書を提供する必要。
     2、基本手続
        (1)発明出願の予備審査が合格してから、出願者が早く公開を請求しない場合、発明出願は優先権日から18ヶ月以後、公開する。
        (2)優先権日から 3 年間以内、申請人がいつでも実質審査を請求でき、それに実質審査の請求に従って、公開範囲内で請求資料を修正できる。
        (3)一般的に言えば、出願から授権までかかる時間は約 2 年間乃至 4 年間になる。

二、実用新案特許権の申請
    1、申請には必要な資料

       (1)請求書、クレーム、説明書、説明書要約、要約の添付図表(ある場合)、説明書の添付図表(ある場合)、委託書(全員申請人のサイン或は印鑑付け);
       (2)優先権の有効期間内に優先権を要求し、かつ優先権の所属国が「パリ条約」の成員国である場合、先の出願者の所在国特許局が提供する優先権書類写本を提出しなければならない;先の出願者が後の出願者と不一致する場合、譲渡契約書を提供する必要がある。
       (3)別々に PCT 条約の第一章或は第二章によって、優先権の最初の20ヶ月(22 ヶ月まで延長可能、回復手続を取る必要がある)或は 30 ヶ月( 32 ヶ月まで延長可能、回復手続を取る必要がある)の期限内で、 PCT 国際出願日が中国国家段階に入る場合、以下のものを提供する必要:
     a、国際検索報告書の添付資料(ある場合);
     b、国際予備審査の報告書の添付資料(ある場合);
     c、条約の第 28 条或は第 41 条によっての修正テキスト(ある場合);
     d、国際出願の出願者が中国国家段階に入った出願者と違う場合、譲渡契約書を提供する必要。
    2、基本手続
        実用新案特許権の出願は実質審査の段階がなく、予備審査を合格してからすぐ授権できる。一般的に、申請から授権までかかる時間は約 1 年間乃至 1 年間半になる。

三、意匠特許権の出願
    1、出願に必要な資料

       (1)請求書、保護したい製品の六面の視線図と委託書(出願者全員のサイン或は印鑑付け);
       (2)優先権の有効期間内に優先権を要求し、かつ優先権の所属国が「パリ条約」の成員国である場合、先の出願者の所在国特許局が提供する優先権書類写本を提出しなければならない;先の出願者が後の出願者と不一致する場合、譲渡契約書を提供する必要がある。
    2、基本手続
       意匠特許権の出願は実質審査の段階がなく、予備審査を合格してからすぐ授権できる。一般的に、出願から授権までかかる時間は約 5 ヶ月間乃至 12 ヶ月間になる。
上述の内容は一般状況なので、真実的な状況は具体的な出願によって異なる可能性がある。 

 

商標出願手続

一、商標出願
     国家商標局に出願するには、以下のものを提出しなければならない:
     1、商標出願願書(出願者の名前 < 中国語と英語 > 、住所、商品 / サービスの国際分類及び指定使用商品 / サービスのリストなどの情報を含む);
     2、出願者がサインした商標代理委託書(代理人を委託する場合);
     3、商標の白黒サンプル 5 枚;色が指定された場合、商標のカラーサンプル 5 枚と白黒プリント 1 枚(サンプルのサイズ≦ 10X10CM 或は≧ 5X5CM );
     4、優先権を要求する場合、優先権出願願書と証明書を提供する。

二、登録商標を取得する所用時間と商標登録期

     出願してから国家商標局に審決され授権するまで、およそ 15-18 ヶ月間がかかる。審査員が出願資料及び商標について修正と補充を要求する場合、もっと時間がかかる可能がある。商標が正式登録されるとなると、登録の有効期間は 10 年間である。期限になるまでの六ヶ月間に、請求を提出して、存続期間は 10 年間となる。存続期間の請求回数は無制限である。

三、外国商標出願の出願料金と時間予測
    当社は出願代理人が外国に商標権を出願する時、請負制度を実施する。ある国家や地区で、例えば:アメリカ、日本、香港、ヨーロッパ及び中東など、一つの商標が一つの商品類で使う場合、その出願料金は約 2000 ドルであり、中には外国の商標局が徴収する国家費用も含む。ほかの国家や地区で、例えば:韓国、ブラジル、アルゼンチンなどの南米州国家及び中国の台湾など、その出願料金は約 1800 ドルである。ベトナム、タイ、マレーシアなどの国家で、出願料金は約 1500 ドルである。外国に出願する前の問い合わせ業務なら、当社は約 300 ドルの手数料を徴収する。この手数料は出願料金に含まれていない。外国で授権するまでの時間は申請国が審査過程の速さによって違う。普通には 1 年間半から数年間まで、ケースによって不確定である。